自動車に貼るマークって何種類あるの?初心者・高齢者マークの他にも種類が

※2017年12月18日に「その他の重要なマーク」を追加
自動車に貼り付けるマークで皆さんがよく見たことあるのは「初心者マーク」「高齢者マーク」だと思います。
今回は「初心者マーク」とその他「高齢者マーク」等の紹介と意味についてご説明いたします。皆さん意外と知らないマークがあると思います。知っておけばドライバーとしてのマナー向上に役立つと思います。
自動車に貼るマークの名前
自動車に貼り付けるマークは正式名称「初心運転者標識」「高齢運転者標識」「身体障害者標識」「聴覚障害者標識」の4つあります。こちらあまり聞きなれないかと思います。これから、各マーク(標識)の俗称と意味についてご紹介します。
初心運転者標識
通称:初心者マーク、若葉(わかば)マーク
こちらは皆さんみたことありますよね。車運転の初心者がつけるマークですが、初心者マークにはちゃんと知っておかないと違反になるケースもあります。
初心者マークには普通自動車免許を取得してから1年間は表示する義務があり、表示をする際も、運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4 – 1.2m以内)に掲示する義務があります。運転者がこれを怠ってしまうと罰則になり、罰金と減点になってしまします。
これから免許を取得する方は違反をしないように、しっかりと覚えておきましょう。
高齢運転者標識
通称:高齢者マーク・紅葉マーク・シルバーマーク
高齢者マークもよく街中で見かけることがあるかと思います。
高齢運転者標識は70歳以上の運転者が運転する普通車に表示されます。
こちらは表示の義務はございませんが、努力義務があります。高齢者の方は出来るだけマークを表示し、安全運転を心がけましょう。
聴覚障害者標識
通称:蝶々マーク・聴覚障害者マーク
蝶々マークは、補聴器により補われた聴力を含めて、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものという、免許取得の従来の基準を満たさない者でも、運転する車種を限定した上で、特定後写鏡(ワイドミラーや補助ミラー)を設置していることを条件に、車の運転を許可された者が、表示をするマークです。
蝶々マークは車に表示をする義務があります。表示の対象者が表示を怠ってしまうと道路交通法違反となり罰則となります。
身体障害者標識
通称:クローバーマーク・身体障害者マーク
クローバーマークは肢体不自由であることを理由に免許に条件(改造車限定等)を付されている方が自身で運転する車に表示するマークであります。
この身体障害者マークの掲示は努力義務となっているため、高齢者マーク同様に表示しないことによる罰則などはありません。
その他の重要なマーク
車に表示するマークの他にも、駐車場や施設などにマークが貼ってあります。
全ては紹介しきれませんが、よく目にするマークを紹介します。
このマークが貼ってある箇所は、その方に対しての配慮をお願いします。
障害者のための国際シンボルマーク
障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。
マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。
1969年に国際リハビリテーション協会(RI)により採択されました。
これは特に車椅子の方に限定したマークでは無く、「すべての障害者を対象」としたマークです。
駐車場にもこのマークで描かれたスペースがあります。
その場所を必要としている方がいらっしゃるので、配慮をお願いします。
盲人のための国際シンボルマーク
世界盲人連合で1984年に制定された盲人のための世界共通のマークです。
サウジアラビアのリヤドで開催された世界盲人連合の設立総会で制定されました。
視覚障害者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。
信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。
マークを見かけた際には、視覚障害者の方へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
まとめ
今回、4つの標識(マーク)を紹介しました。ご紹介した表示対象者がそれぞれの標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止でやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反になります。絶対にいけません!
街中で見かけたときは、注意して思いやりのある運転を心がけましょう!