【ながらスマホ】道路交通法改正で罰則強化

- 2019/08/08 カンドーライフ
スマホを見ながら○○、略して「ながらスマホ」は運転中の場合はご存知の通り罰則となりますが、
2019年12月1日から違反点数と反則金が引き上げになる、改正が施行予定となります。
社会問題として取り上げられ、検挙数も年々増加していく一方で、
悲惨な交通死亡事故を引き起こすまでになってしまった事例もあります。
どのように改正されるのでしょうか?
【ながらスマホ】道路交通法改正で罰則強化
そもそも現状の違反内容を詳細に知っているでしょうか?
道路交通法の原文ですが・・・
1・道路交通法
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
2.罰則等
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰 則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反 則 金 大型12千円、普通9千円、二輪7千円、原付6千円
基礎点数 2点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰 則 5万円以下の罰金
反 則 金 大型7千円、普通6千円、二輪6千円、原付5千円
基礎点数 1点
※道路交通法第七十一条から抜粋
つまりは、停止しているとき以外にスマホやカーナビのディスプレイを一定時間見ていると、
違反にあたるということです。
ただし、緊急の場合を除きます。この緊急は傷病者の救護などのやむを得ない場合です。
携帯電話などを使って交通の危険を生じた場合は2点の違反点数
交通の危険とは事故を起こしたりする場合です。
携帯電話などを走行中に使用している場合は保持となり、1点の違反点数となります。
【ながらスマホ】交通事故の発生件数
実際にながらスマホなどでどれぐらいの事故が起きているのか。
警察庁によりますと、
平成30年度中で2,790件で過去5年間で約1.4倍に増加!!
カーナビ等を注視中の事故が多く発生しています。
また、死亡事故率を比較すると携帯電話使用等の場合には、使用なしと比較して死亡率が約2.1倍ということです。
自動車が時速60kmで走行シていた場合に、2秒間に33.3m進むと言われております。
ながらスマホなどで2秒目を話したすきに、30mも進んでいるわけです。
その先に横断歩道があり、歩行者がいた場合には・・・
たった2秒が一生の過ちを引き起こすかもしれません。
走行中は絶対にやめましょう。
【ながらスマホ】道路交通法改正予定の内容
ほぼほぼ改正となっておりますが、2019年12月1日改正予定の内容は以下です。
・携帯電話使用等により交通の危険を生じた場合
違反点数6点(酒気帯び点数16点-取消)
違反すれば即免停となります。
・携帯電話の使用等(保持)
違反点数3点(酒気帯び点数15点-取消)
反則金
大型:25000円
普通:18000円
二輪:15000円
小特等:12000円
交通の危険を生じる場合は一発免停になります。
保持の場合でも反則金がかなり上がっております。
果たして改正後はながらスマホは減るのでしょうか。
反則金が上がり、違反点数もかなり上がりましたので、
効果はあると思います。
2019年12月1日改正予定なので、年末に合わせた対策でしょう。