【水はね】歩行者にかかった場合は罰則になる!?

雨が多い時期はアスファルトの少し凹んだ部分や側道には水がたまり、
対向車を避けようと側道側に車を寄せると、水たまりにタイヤが入り、歩いている歩行者に水はねが。
運転者も気をつけてゆっくり走る必要がありますし、
歩行者も水たまりがある側道は注意しなければいけません。
でも、もし歩行者に水はねでかかってしまった場合に罰則を受けてしまうのか・・・
【水はね】歩行者にかかった場合は罰則になる!?
法律では実は記載があるんです。
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
(道路交通法抜粋)
日本の道路交通法は、
歩行者に水をはねる行為の運転をすることは迷惑行為としドライバーは泥はね運転違反となり罰せられます。
その内容は大型車で約7000円、普通車と自動二輪で約6000円、小型特殊自動車と原動機付自転車は約5000円になります。
そして、対向車とすれ違うときにも、
視界の妨げになるような水しぶきを起こすと大変危険となりますので、
ドライバーのみなさんは十分に気を付けた走行を心がける必要があります。
水はねされてからどのように対処するの!?
実は水はねは損害賠償請求が難しいと言われております。
その理由は2つあります。
①水をかけられた事実の証明が困難
②証明できても不問になる可能性もある
まずは、①ですが動画や画像の証拠となるものを押さえておく必要があります。
さらにはナンバーも控えておくことも重要です。
目撃者もその中で探さなければいけない。
でも、水はねされてそんな冷静に動画を撮ったり、ナンバーを控えたりするなんてできる人は少ないと思います。
近くに防犯カメラがあれば水はねの瞬間が捉えられている可能性がありますが、
現実的にはかなり難しいです。
②は水はねの事実が証明できても、必ずしも損害賠償請求が認められるとは限りません。
運転者が責任を負うのは故意または過失があった場合のみだからです。
ですので、損害賠償の請求は難しいです。
現行犯で、水はねをして自身の過失を認めてもらえば第七十一条が適応される可能性が高くなります。
水はねして怖くなって逃げてしまったら・・・?
歩行者に水をはねてしまい気づかずそのまま通り過ぎた後に被害届を出され逮捕されてしまった場合、
ドライバーの立場は不利になります。
危険防止義務違反が出される可能性があり、違反点数に5点加算される事も。
街中にカメラがいたる所に設置してあり、ドライブレコーダーやスマホで撮影している事なども十分ありえます。
クリーニング代を支払う事は当然ですし、もし逃走して捕まった場合は慰謝料の請求が発生するかもしれません。
この様な事態になった場合は車を停車させ正直に謝罪した方が良いですね。
おわりに
運転者の方も故意に水はねをしていない場合でも、側道や水たまりを運転する際は十分注意が必要です。
また、歩行者もなるべく水たまりには近づかないようにして、注意する必要があります。
水はねが道路交通法違反になるというのを初めて知った方も多いと思いますが、
注意して運転していれば、被害を出さずにすむかもしれません。