【どうしたらいい?車検切れの車】ついうっかりでは済まされない・・・

ある整備工場さんに訪問した際に「車検切れの車の車検はできますか?」
というお問合せが多いと聞きました。
今回は、車検切れの車の対応についてのお話です。
車検切れは、本当にやばいですよ!
車検切れの車(無車検走行)の罰則は、
1)違反点数6点 2)30日間の免停 3)6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。
・車検時に加入する自賠責保険も切れていると、更に
1) 違反点数6点 2)1年以下の懲役または50万円以下の罰金。
・合計で、1)違反点数12点 2)90日間の免停
3)1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金、
という重いものです。
更には「前科」にも該当し、自分の経歴に傷が付くことになります。
そのタイミングで自賠責保険の有効期限も切れていたら最悪です。
「無保険車運行」になってしまい、違反点数6点、罰則が12ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
車検切れは罰則なの?
車検が切れたら直ちに刑罰の対象か、というと、そうではありません。
車検切れの車で公道を走行した場合に、前出の罰則が適用されます。
公道に止めているだけでも違反になります。
置くなら自宅の敷地内など、公道ではない場所にしましょう。
従って、車検切れの車が自宅の駐車場に置いてあるだけなら、何ら問題はありません。
車検切れに気づいたら、慌てて店に持ち込まず、まずは電話で相談しましょう。
車検切れの車の車検は大変?
結論から言えば、車検整備自体は通常の車検と何ら変わりはないです。
ただし、自賠責保険料は1ヶ月分(千円位)が余分に必要になります。
車検実施日に自賠責保険に加入していることが保安基準適合証発行の条件になりますが、
車検期日は車検日ではなく登録日で決まるので、通常の24ヶ月の自賠責ですと、
車検期限の2年間を賄うことができないためです。
積載車で車を店舗に持ち込む場合は、その費用を請求される事もあります。
車検切れの車を車検に出す時の注意事項
まず、公道を走行できないため、店舗に持ち込むための手段を考える必要があります。
積載車を利用する他に、市役所等で仮ナンバーを申請・入手すれば走行できますが、
この場合は、事前に自賠責保険への加入が必要です。
また、車検を受ける店舗へ行き、車検の前に25ヶ月の自賠責保険に加入する必要があります。
車検場に車を持ち込む場合も、公道を走れませんからレッカー車で運ぶか仮ナンバーを取り付けるしかないのです。
レッカーで運ぶとなるとかなりの費用がかかってきます。
それを避ける方法としては役所に行って仮ナンバーを交付してもらう方法です。
ナンバープレートの斜めに赤い斜線の入ったものが仮ナンバーです。
仮ナンバーは自分が住んでいる地域の役所で発行してもらえます。
手続きするには様々な書類が必要になります。
①運転免許証
②印鑑
③自賠責保険証の原本:借りる日から1か月以上有効なもの
④手数料:市町村によって変わるので注意!
⑤自動車を確認するための書類
(自動車検査証(車検証)/譲渡証明書/抹消登録証明書/自動車通関証明書/登録事項証明書 /予備検査証/軽自動車検査証返納証明書/自動車保管場所証明)
のいずれか1つ。
これらの書類を用意して役所へいきましょう。
自動車臨時運行許可申請書を記入して窓口に提出。
その場で仮ナンバーを貸してくれます!
貸し出し期間も永遠ではありません。
申請日当日を含めて3日間になります。
ここで注意ですが、万が一貸し出し期間を過ぎても仮ナンバーで運転していると、無車検車扱いになり、罰則をうけます。
車検切れを防ぐには?
車検期限は、フロントガラスのステッカーの年月末ではありませんので、要注意です。
車検証の「有効期間の満了する日」が車検期日なので、必ず確認してください。
車検期限には猶予期間はないので、満了日の翌日から即無車検になります。
店舗からの「車検の案内」を見逃さず、早め早めに車検を予約しておくのが良いです。
毎年12ヶ月点検を必ず受けるのも、車検切れを防ぐ有効な手段になります。
最後に
悪意はなくても、車検切れに気づかず走行していて、検問などにかかって刑事罰が
適用されてしまうこともあります。ましてや人身事故を起こしたりしたら目も当てられません。
ドライバーの責任として、車検期限はくれぐれもお忘れなく!