【自動車保険】車が水没!!保険はどうなるの?

今回は、車の水害と保険についてのお話です。
ゲリラ豪雨によって河川が氾濫し車が水没したり、
夜道に冠水した場所に気づかず水没させてしまったなど、たくさんの被害があります。
自然災害によって車に被害が及んだ場合の自動車保険はどのように適応されるのでしょうか。
※ご紹介する内容は一般的なものであり、契約内容や被災状況によって
異なる場合がありますので、詳しくは契約の保険会社にお問い合わせ下さい。
【自動車保険】雨に絡んだ車の被害
雨や水に関連した被害はかなり多いです。その中でもよくあるケースをいくつか挙げてみました。
ケース①:集中豪雨で河川が氾濫し、車が水没してしまった。
ケース②:ガード下の冠水に車が突っ込んで、動かなくなってしまった。
ケース③:高潮で、車が流されてしまった。
ケース④:豪雨で土砂崩れがおき、車が巻き込まれてしまった。
ケース⑤:地下駐車場に水が流れ込んで、車が浸水してしまった。
屋外にあることの多い車は、様々な被害に遭うことが予測されます。
しかし、自然災害は気を付けていても人の手ではどうする事もできません。
その場合、自動車保険はどうなるのか・・・
自然災害だと、保険金はどうなる?
一般的に、車が損傷した場合は車両保険から保険金が支払われます。
それは、事故ではなく自然災害でも同じです。
損害の状況によって、全損扱いになるかならないかの違いはありますが、
車両保険に入っていれば、ひとまず安心して良いです。
もし全損だった場合ですが、修理費全額が支払われるのかも気になります。
この場合、上限は保険金額までになり、それを超えて支払われることはないです。
車の損傷以外の被害はどうなる?
車に乗っている時に水害にあって、自分も怪我をした場合ですが、
人身保険に入っていれば、自分のケガは補償されます。
では、同じ車に乗っていた同乗者のケガはどうなるでしょうか。
これも搭乗者特約など、同乗者のケガを補償する保険に入っていれば補償されます。
自然災害でも保険の等級は下がる!?
保険会社の規定によりますが、
車両保険使用の場合は、1等級ダウンと1年間の事故あり割引率適用、とすることが多いです。
人身保険や搭乗者特約だけの場合は、事故がなかったものとする「ノーカウント事故」扱いになる事が多いです。
複数の組み合わせなどケースによるので、詳細は保険会社に確認した方が良いです。
その他、自動車保険で知っておいた方がいい事
甚大な被害をもたらした大規模災害に対して、災害救助法が適用されることがあります。
その場合、対象の地域では保険の継続手続きや支払いについて、一定の猶予期間が設けられる事があります。
また、同じ水害でも、津波による水害は保険で補償されないです・・・
これは、大半の保険会社が地震・噴火・津波に起因する損害を免責事項としているためです。
ただし、東日本大震災の後、これらに起因する車両の全損時に一定額の保険料を支払うとする特約も作られています。
最後に
保険が利くからといって、無理は禁物です。水害に合わないように自己防衛することが
何より大切です。緊急速報に注意したり、水没しそうな場所を知っておくなど、
日頃から備えをお忘れなく!