【違反点数について】違反には様々な種類があります。その②

3点以上になると、免許停止や免許取消しのおそれが出てくる違反になってきます。
停止処分が発生するのは6点以上からです。
しかも、過去に行政処分履歴があると処分の内容も重くなってきます・・・
例えば、過去に行政処分を1度受けており、今回また6点の違反をした場合は、本来60日間の免許停止のはずが、90日間の免許停止になります。
違反点数3点以上
保管場所法違反
違反点数3点
(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2.何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一.自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二.自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
※自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条より引用
これは、駐車禁止スペースでなくても同一の場所に12時間以上または、夜間に8時間以上駐車していた場合に適用されます。
速度超過
25㎞以上30㎞(高速道路は40㎞)未満
違反点数3点
30㎞(高速40㎞)以上50㎞未満
違反点数6点 免停30日から
50㎞以上
違反点数12点 免停90日から
無保険運行
違反点数6点
無車検運行
違反点数6点
一発免取の違反
過労運転等
違反点数25点 免許取消2年から
どこからが過労運転なのかを決めた明確な基準は存在します。
仕事で運転を行っている人は1ヶ月の拘束時間が293時間を超えてはならないのです。
拘束時間とは運転時間、手持ち時間、休憩時間を含みます。
1日の拘束時間は13時間以内で、残業するとしても16時間以内ではいけません。
さらに、勤務後は最低でも8時間の休みを取る必要があり、2日平均の運転時間は9時間以内だと定められています。
2週間の平均として、1週間の運転時間が44時間以内の必要もありますし、4時間以上の連続運転も禁止なのです。
これに該当すると過労運転になります。
酒気帯び運転
0.25以上 違反点数25点 免許取消2年から
0.25未満 違反点数13点 免許停止90日から
仮免許運転違反
違反点数12点
大型自動車等無資格運転
違反点数12点
無免許運転
違反点数25点
麻薬等運転
違反点数35点
免許取消3年から
酒酔い運転
違反点数35点
免許取消3年から
ただ、免許取消ではすみません。
罰金はもちろん、刑罰に処されます。
さらに酒酔いや麻薬使用状態で交通事故を起こすと更に違反点数が加算されます。
他の違反でも交通事故が絡むと一気に違反点数は加算されていきます。
車は便利です。
でもリスクもあります。
リスクを背負って運転しているという事を忘れないでください。
その①はコチラです→【違反点数について】違反には様々な種類があります その①
http://car-and.com/1709/