運転中のカーナビ操作は違反!?スマホ操作と比べてどうなの!

スマホを操作しながらの運転は違反ですが、はたしてカーナビはどうなのか。
同じディスプレイではあるので違反になると思いますが、はたして違反の基準はなんなのか。
DVDやワンセグ、テレビを見る事もできるので、さすがにそれを見ていたら違反だと思いますが・・・
「注視」するという行為
カーナビを運転中に操作するのは違反行為にあたります。テレビを見る、設定をするといった行為です。
最近ですと車が止まらないと操作できないものもありますので、運転中に操作できないようになっているものも多いです。
カーナビ操作に関しては道路交通法第71条5号の5にその事が法にふれるとはっきり載っております。
“第71条第5号の5”
自動車または原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置、その他の無線通話装置(その全部または一部を手で保持しなければ送信および受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護または公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急でやむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、または当該自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号または第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。(中略)
この文章中に出てくる「画像表示装置」はカーナビやスマホを指します。
他にも画像(動画)で映し出される装置はこれに該当してきます。
さらに「注視」という言葉に注目です。
注視の意味
[名](スル)注意深くじっと見ること。「事の成り行きを注視する」「全員の注視を浴びる」
コトバンクより引用:https://kotobank.jp/word/%E6%B3%A8%E8%A6%96-567461
じっと見るということですが、秒数にするとおおよそ「2秒」という事です。
2秒ですので、カーナビ操作はもちろんスマホもダメですよね・・・
運転中はディスプレイがある装置を触らない方が良いです。
警察官も2秒というのを目安に取り締まるかを判断しているみたいです。
ちなみですが、運転中に注視可能なのは・・・
- ルームミラー
- ワイパー
- 距離計
- 速度計
- その他計器
とされております。
しかし、停止中の場合や緊急時の通話は除かれます。
赤信号等での待ち時間ではOKということですね。
【まとめ】
・運転中のカーナビ操作やスマホ操作は違反
・自動車は停止中の画面操作、緊急時の通話は該当しません。
・注視は約2秒間の事を指す
スマホ操作に注視しすぎて事故が多発しているのが現状です。
運転中にゲームやメッセージに夢中になるのは大変危険です。
また、漫画や雑誌等の本を読みながらの運転も罰則にあたります。
認知・判断が前提の運転に対してそれがされていないとみなされます。
前方不注意等に該当します。
節度ある運転でよりよいカーライフを送りましょう!