CAR&

CAR&

専業ドライバーへの感謝の日 10月18日!ドライバーの日!

Twitter Facebook Google+ はてブ

ドライバーの日

突然ですが、8月31日(ヤサイ)は「野菜の日」ですよね。

2月10日(フトン)は「ふとんの日」など日付を語呂にして「○○の日」と名称付けている日付は多々ありますね。

実は今日10月18日は「ドライバーの日」なんですよ。

皆さん知っていましたか?

今回は「ドライバーの日」について説明します!!

 

1、ドライバーの日って?

前述のとおり

本日 10月18日は「ドライバーの日」です!

語呂合わせ的には、

『 ド(10月)ライ(1)バー(8日)の日 』となっています。

 

2、ドライバーの日はどんな意味?

10月18日「ドライバーの日」は、株式会社物流産業新聞社が語呂合せで制定したものです。

ドライバーの日は、トラック・バス・タクシーなどの専業ドライバー・プロのドライバーへ感謝をするとともに、ドライバーの地位向上を目指す日となっています。

日々何気なく使っているタクシーや郵便、宅配などの物流では、どこかでプロ・専業のドライバーさんが関わっています。日頃見えない活躍をしているドライバーさんに感謝しましょう。

 

3、専業・プロドライバーに必要な資格

10月18日「ドライバーの日」、プロドライバーへ感謝をする日。

物流を支えているタクシーやトラック・バスのドライバーは、特殊な運転免許を持っているんですよ。

一般的な人が持っている運転免許証は、

「第一種運転免許」の普通自動車免許と呼ばれています。第一種運転免許は、生活の中で移動を目的とした免許となっております。

ちなみに、「第一種運転免許」には、
大型免許・中型免許・準中型免許・普通免許・大型特殊免許・大型二輪免許・普通二輪免許・小型特殊免許・原付免許・けん引免許の10種類があります。

専業・プロのドライバー(タクシー・トラック・バス)の方たちは、

「第二種運転免許」を持っています。第二種運転免許は、
タクシー・トラック・バスなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする(営業ナンバーの乗用自動車で、旅客を乗せて商業的な活動をする)場合や、運転代行の業務として顧客の自動車を運転する場合に必要な運転免許となります。

つまりは営業目的で人を乗せて運転したり自動車を運搬する際に必要な免許です。

第二種運転免許も同様に、
大型第二種免許・中型第二種免許・普通第二種免許・大型特殊第二種免許・けん引第二種免許に種類が分けられています。

 

【まとめ】

本日10月18日は「ドライバーの日」!!

専業・プロドライバーの皆さんに感謝する日!です。

バス・トラック等のドライバーさんは、「第二種運転免許」の資格を得た人たちなんですね。

ドライバーさんへの感謝の気持ちを忘れずに、日々を過ごしていきましょう

CAR&編集部

カーライフマガジン編集部