速度標識がない道路は何㎞までOK?

お仕事や旅行、ドライブで車を運転するみなさーん!!
道路を走行するときは速度標識でスピードを確認して運転していることかと思います。
ふと気付くと「あれ?速度標識がない!何キロで走ったら・・・」となったことがあるはず!!
何キロ出していいのか知っていないと、スピード違反になったり周りのドライバーさんに迷惑をかけてしまうかもしれません。
今回は皆さんが疑問に答え、「速度標識がない道路は何キロまで出せるのか?」についてご紹介します。
1、速度標識のない道路は何キロまで出していいの?
ずばりお答えして、速度制限標識がない道路では
【一般道路では、60km/h】
※速度標識がない場合、片側2車線以上ないと制限速度が60キロにならないようです。
片側1車線の場合は50㎞、片側2車線の場合は60㎞とされています。
また、生活道路は30㎞です。
【高速道路では、100km/h】
が最高速度となります。しかし上記の速度は下記の自動車に適応されます。
・大型乗用自動車、中型乗用自動車、車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満の中型貨物自動車、
準中型自動車および普通自動車であって、三輪自動車ではなくかつ牽引自動車ではないもの。
・大型自動二輪車および普通自動二輪車
それ以外の自動車は
一般道路では60 km/h、高速道路では80 km/hが最高速度となります。
また、原動機付自転車に関しては30km/hとなるので注意しましょう。
2、最高速度って?法定速度?規制速度?
前項目でちらちらと文章の中に入っていた「最高速度」とは、道路において、法令の下で、車両がそれ以上の速度を出してはならないとする最高の速度のことを指します。
車の最高速度の制限には、規制速度と法定速度の2つがあります。
「規制速度」
道路わきにある看板の標識や地面に黄色で書かれている標示で最高速度が指定されている場合、その表示している速度を超えて運転してはいけません。
これを規制速度と言います。
では規制速度が設定されていない道路では、何キロでも出してよい。というわけではもちろんありません。
設定がない場合は法定速度が最高速度となります。
「法定速度」
重複しますが、標識や標示で最高速度が指定されていない道路における最高速度のことを指します。
タイトルにもある速度道路がない場合は、法定速度が最高速度になります。
法定速度については、前述の1、速度標識のない道路は何キロまで出していいの?を参照ください。
3、最高速度についての法律
“道路交通法第二十二条(最高速度)”
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
と明記があります。
道路交通法でも最高速度について制限を定めています。
スピード違反をしてしまった場合は、罰金・免停、場合によっては免許取り消しになる事も・・
皆さんも運転には気を付けましょうね。
まとめ
速度標識のない道路の最高速度は一般道路では60キロ、高速道路では100キロと覚えておきましょう。
(一般的な乗用車の場合なので注意が必要です。)
また、片側1車線か2車線かで最高速度が変わってきますので注意です。
60㎞という認識よりかは、50㎞以下で走行した方が安全です。
初めて知った方も曖昧に記憶していた方も今回でばっちりですね。
次から運転するときは、ちゃんと思い出して
「速度標識・表示がある場合は、その規制速度を順守して走行!」、
「速度標識・表示がある場合は、運転している車による法定速度を順守して走行!」