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電動スクーター・キックボードは公道を走ることが可能なのか?

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キックボード

おもちゃというよりかは本格的な移動手段で使えそうな電動スクーター・キックボード。

バッテリー式で、充電すればこがずにスイスイ走れる便利が最大の売りです。人力ではなく、アクセル一つで走ります。価格は10万円ぐらいしますが、道で走る爽快感はたまりません。

公園でもたまに見かけますので、日本でも人気が出てきているようです。

では、この電動スクーターは公道で走る事が可能なのか。
電動とは言え、スピードも30㎞前後でます。スピード感はあります。
2輪ですので、まるで原付バイクのようなフォルムです。

 

電動スクーター・キックボードは公道を走ることが可能なのか?

公道

 

法的な解釈ですと、

どうやら50cc原付バイクと同等になるようです。

詳しい内容ですが、神奈川県警のHPに文章が載っておりましたので引用しました。

“電動スクーター・電動式キックボードは原動機付自転車に該当します”

“電動スクーターや電動式キックボードが、通信販売、量販店等で売られるようになり、歩道や車道での走行について利用者からの問い合わせが多くなりましたので、法律上の解釈について説明します。

電動式のモーターにより走行する「電動スクーター」や「電動式キックボード」は、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。

原動機が内燃機関(エンジン)ではなく、電動機であっても、定格出力が0.60キロワット以下が原動機付自転車とされています。(道路交通法第2条第1項第10号)

したがって、運転免許が必要であるほか、次の制約が義務付けられます。”

つまり原付と同じ扱いになります。更には電気で走るとしてもそれに該当します。

ですので、免許が必要です。

 

電動スクーターの4つの義務

 

“1.前照灯、番号灯、方向指示器等を整備してください”

「電動スクーター」や「電動式 キックボード」を、道路上で運転するときは、前照灯、番号灯、方向指示器等の構造及び装置が、道路運送車両法の保安基準に適合していなければなりません。

適合していない状態で道路(歩道、車道を含める)を走行すると、整備不良車両運転となり、道路交通法第62条の違反として処罰される場合があります。(罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

“2.必要な自動車保険に入ってください”

自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険、又は自動車損害賠償責任共済の契約を締結していなければ、運行することができません。(罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

“3.税金を納めてください”

「電動スクーター」や「電動式キックボード」の所有者は、地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があり、市町村条例により、軽自動車税の納付の際に交付される標識を取り付けなければなりません。

標識の取り付けについて神奈川県では、道路交通法施行細則(公安委員会規則)により、運転者の遵守事項としても定められています。

“4ヘルメット着装など交通法令を守ってください”

道路上を走行する場合は、乗車用ヘルメットの着装義務など交通関係法令を遵守しなければなりません。”

引用元:神奈川県警HP
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf5018.htm

 

ライト・ウィンカー等を装備し、ヘルメットを装着し、保険にも加入し、ナンバープレートもつけないと公道を走れません。もう原付と完全に同じです。ですので、税金も納めなければいけません。

また、自賠責保険に未加入ですと、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則もあります。

日本の法律では、電動スクーター・キックボードは原付扱いになります。

もし、警察に注意された場合は速やかにおりましょう。

また、歩道を進む際は手で押して歩かなければいけません。

海外と日本では法律が違いますのでご注意ください。

 

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最後に

電動スクーターに乗る際は原動機付自転車を運転可能な運転免許が必要です。
公道で電動スクーターを利用するには4つの義務があるので、守ってください!

ヘルメットの用意(JISマーク推奨)
ヘルメットは必ず装着してください。ヘルメットはPSCまたはSG、JISマークのある二輪車用を必ず着用。
ナンバープレートの取得
公道走行時は必ずナンバープレートを装着し、走行中必ずナンバープレートが見えるように角度を調節してください。
自動車損害賠償責任保険への加入
自賠責保険には必ず加入してください。自賠責保険の加入は法律で定められております。
軽自動車税の納付(2,000円/年)
本製品は原動機付自転車(第1種)に分類され、所有者に納税の義務が生じます。各役場より納税通知書が送付されますので、書面に従ってお手続きください。

CAR&編集部

カーライフマガジン編集部