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車検と自動車税 自動車税を滞納すると・・・

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自動車税

車に乗っていると毎年納税義務が発生する自動車税、この税金が一体何に使われているのかご存知ですか?今回は自動車税の使いみちや自動車税を滞納するとどうなるのかについてご説明いたします。

 

車検と自動車税について

毎年4月頃に支払いが発生する自動車税、こちらの税金は一体なにに使われているのでしょうか?

自動車税に関しましては「目的税」ではなく「普通税」となります。

つまり使用目的が決まっている税金では無いため何に使われても良い税金として扱われています。

車を持っている人の為にも持っていない人の為にも使われますので自動車税を支払っている人からすると面白くはありませんが、都道府県の貴重な財源として無くてはならない税金となっています。

正しいことや、困っている人の為に使われていると思って我慢する事にしましょう。

自動車税を滞納するとどうなるか?

まず1点目としましては、納税証明書が無いと車検を受けることが出来ません。

車検が切れた車に乗り続ける事は「道路運送車両法違反」となり、違反点数6点・30日間の免許停止・6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となりますので絶対に止めましょう。

2点目としましては、延滞金が発生します。

延滞金は6月1日から発生して初月は年利2.7%が加算され翌月からは年利9.0%が加算されます。(平成29年現在の年利)また延滞金は1,000円以上から発生して100円未満を切り捨てて計算されます。

排気量等によって税金が変わりますがおおよそ10月以降から延滞金が発生する事になります。

また、5年以上滞納した場合、強制的に自動車が廃車扱いとなり、また財産が差し押さえとなり差し押さえられた財産より滞納分の金額が支払われる事になります。車に乗っていても乗っていなくても、車を所有している限り自動車税は発生します。

大切な財産を差し押さえられてしまわない為にも、車に乗らなくなった場合はしっかりと廃車処理をしましょう。

延滞してしまった場合の納付方法についてですが、督促状が送られてきてそちらに納付書がついてきます。納付期限を過ぎた場合「コンビニ」や「ゆうちょ銀行」での支払いは出来なくなり、「各金融機関」「自動車税務所」「各県税事務所」に限られます。

まとめ

・自動車税は目的税ではなく普通税の為各都道府県の財源として様々な事に使われる

・自動車税の納付期限は5月末まで

・延滞金は1,000円以上から発生して、100円未満は切り捨て

・5年以上滞納すると車が強制的に廃車扱いとなり、財産も差し押さえられてしまう

・延滞した場合は「コンビニ」や「ゆうちょ銀行」での振込は出来なくなる

 

CAR&編集部

カーライフマガジン編集部